![]() 平成29年5月 |
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No. | 質 問 | 回 答 |
1 | Aプランと、Bプランどちらでもよいのですか? | 選択は個人の自由です。 |
2 | 契約内容に変更が生じた場合とあるが、転勤等で施設が変わったときには何処へ連絡するのか、直接保険会社か?取引代理店か? | 「加入内容変更届出書」を技師会様事務局経由で保険会社にご提出ください。 |
3 | 万が一事故が発生したときの連絡はまず技師会?それともあいおいニッセイ同和損保に連絡すればよいのでしょうか。 | 技師会事務局、あいおい双方にご連絡下さい。 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京火災新種海上損害サービス部 東京企業火災新種第二サービスセンター 〒103-8250 東京都中央区日本橋3‐5‐19あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル TEL 03-5202-6528 FAX 03-5202-6534 |
4 | 振振込手数料は誰が負担するのでしょうか。 | 加入者負担となります。 専用の振込用紙(振込手数料 当技師会負担)をご利用ください。 尚、振込用紙には、1枚につき9名様までご記入いただけます。 専用用紙以外での振り込みは、加入者負担となりますのでご了承ください。 |
5 | 中途加入、脱退の際の手続きはどのようにしたらよいでしょうか。 | 加入依頼書を用いて手続きをしていただきます。加入依頼書は技師会様事務局にありますのでご請求下さい。提出先は技師会様です。 なお、国立病院から一般の病院に移る場合、技師会も脱退されることになりますので、本保険から中途で脱退していただくことになります。。 |
6 | 告知事項欄「同種の危険を補償する他の保険契約」があった場合の取扱いについて説明がほしい。 | 1保険事故について複数の保険契約からてん補される場合、被保険者が重複して保険金を受け取ることにより不当に利得することがあります。これを防止するために普通保険約款「保険金の分担」条項において保険金の分担について規定し、分担計算の方法としては独立責任額按分方式を採用しています。 |
「参考(普通保険約款「保険金の分担」条項)」 この保険契約と重複する保険契約が他にある場合において、それぞれの保険契約について、他の保険契約がないものとして算定したてん補責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、この保険契約によるてん補責任額の前記合計額に対する割合によって損害をてん補します。 |
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高額な損害額に備えて同種のほかの保険に加入しておくことも意味がありますので、ご検討下さい。 | ||
7 | 告知事項欄で、他の保険に入っているのに記載忘れ、又は記載漏れがあった場合はどうなるのでしょうか? | 事故報告の際に告知をお願いします。 |
8 | 先日CT検査施行時の造影剤の注入でショック症状を起こして死亡した事例が報告されたようですがこのように造影剤の副作用での障害の場合に適応されるのかどうか。おそらく多くの施設では放射線技師が造影剤注入器のスイッチを押している現状があります。技師法には触れるものではなく医療法に抵触する恐れがありますがどうでしょうか? | 仮に造影剤の注入が医師法等に違反したとしても保険約款の中でそれを免責とする条項がありませんので、その事によって被保険者に賠償責任が発生すればお支払いできます。 |
9 | 放射線治療等により数年後に障害が起きたような時はどうでしょうか。 | 障害の発生が放射線の照射から数年後であっても、事故(過剰照射等)と障害の因果関係が証明されれば対象となります。 |
10 | 病院での医療ではなく例えば原子力災害発生の際に被災者、被災住民の測定を行ってその2次災害で被ばくや体調不良になった時や数年後に副作用・障害が発生したときはどうでしょうか? | 被保険者が被爆した場合の被保険者の障害(治療費等)については本保険の対象外です。この保険は患者その他の第三者に対する損害賠償を担保します。 |
11 | パンフレットだけではどういうときに適応になるかよく分からないので、保険の適応となる具体的な事例を教えてほしい。 | 患者が補聴器を外さずに機械に乗ってしまい、補聴器が磁石に張り付いて壊れてしまった場合、等。 |
12 | 「お支払する保険金および費用保険金のご説明 1.基本契約(賠償責任保険普通保険約款+診療放射線技師特別約款)の補償内容のお支払できない主な場合(共通)」において、次の2条項について説明がほしい。 @他人との約定により加重された賠償損害 A業務の結果を保証することにより加重された賠償責任 |
@被保険者に本来責任がない事故についても契約により責任を負わされるような場合の賠償責任を指します。危険の実態が契約の内容いかんによって多種多様のため、この保険では対象外としています。 A上記@を免責とする規定の医療行為における特則です。すなわち、疾病の完治を保証する、あるいは治癒の見込期間を保証するなどによって加重される責任を除外したものです。 |
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